生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2014年3月11日火曜日

国会審議を欺き生活保護法改悪の実質化を図る「厚生労働省令案」に 反対するパブリックコメントを!

昨年、生活保護法改悪が日本社会のセーフティネットの根底を覆す内容を含んだ、たいへん危険なものであるとして、「生活保護法の改悪に反対する研究者共同声明」への賛同をよびかけました。

その後国会では、社会的批判を受けて、今回の生活保護法改悪が「申請手続を厳格化するものではない」、「扶養義務者に対する圧力を強化するものではない」という国会答弁が繰り返され、また生活保護申請は非要式行為であることや、あってはならないものとして「水際作戦」に言及する参議院厚生労働委員会附帯決議が採択され、法案自体についても条文の修正が行われました。

ところが、こうした国会での議論を踏まえて行われるべき厚生労働省令制定段階で、背信的な骨抜きがもくろまれていることが明らかになりました。

この省令案に関して3月28日締切りでパブリックコメントが募集されています。厚生労働大臣は国会で、このパブリックコメントの状況を「踏まえた対応をさせていただきたい」と述べています(3月8日衆議院厚生労働委員会)。

このパブリックコメントに省令案批判の声を集めることで生活保護法改悪の実質化を阻止することが求められています。

「生活保護法の改悪に反対する研究者共同声明」のよびかけに賛同していただいた皆様には、ぜひ、省令案をご検討いただき、パブリックコメントに省令案批判の声を寄せていただきますよう緊急にお願い申し上げます。

あわせて、皆様が関係するネットワークを通じてのこの呼びかけを拡散していただき、省令案批判のパブリックコメント書き込みを呼び掛けていただくようお願い申し上げます。

なお、パブリックコメントの送り先は以下の通りです。ここの「概要」から、省令案を入手することができます:

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130294&Mode=0 

この省令案に対しては、生活保護問題対策全国会議が「「改正」生活保護法に関する国会答弁はペテンだったのか?」という声明を出しています。ご参照ください。


井上英夫(金沢大学名誉教授、社会保障法)
大門正克(横浜国立大学教授、歴史学)
木下秀雄(大阪市立大学 社会保障法)
後藤道夫(都留文科大学名誉教授、社会哲学・現代社会論)
布川日佐史(法政大学教授、社会保障論)
本田由紀(東京大学教授 教育社会学)
三輪 隆(埼玉大学名誉教授 憲法学)
森 英樹(名古屋大学名誉教授 憲法学)


2014年3月5日水曜日

改正法・省令案にパブコメを

 2月27日、「改正」生活保護法の厚生労働省令案(概要)が発表され、パブリックコメントが求められています。

意見募集締切日は、3月28日です:

パブコメ募集(厚生労働省HP)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130294&Mode=0
省令案概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000109782

 この省令案は、「申請手続を厳格化するものではなく口頭申請も従前どおり認められる」「扶養義務者への報告要求等は極めて限定的な場合に限る」という国会答弁や附帯決議の内容を反古にするものになっています。

 実務に直接影響を与えるのは、省令や通達です。

 ★パブリックコメントは数が勝負です。★  

「厚労省は国会答弁・附帯決議を守れ!」など一言など、是非、多くのパブリックコメントを寄せましょう。


●パブリックコメント提出の方法 

①インターネット
 パブリックコメント募集ページclick!の下部にある「投稿フォーム」から 

②メール hogo-hourei@mhlw.go.jp 

③郵送
 〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 
 厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て 
  
④FAX:03-3592-5934 
 厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て

<参考>

生活保護問題対策全国会議のパブコメ
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-195.html