生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年11月10日日曜日

ソーシャルワーカー関係4団体声明

公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 柏木 一惠
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 佐原 まち子
社団法人日本社会福祉士養成校協会 会長 長谷川 匡俊
一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会 会長 石川 到覚
政府は1015日、本年6月に通常国会で廃案となった生活保護法の一部を改正する法律、生活困窮者支援法を再度閣議決定し、同日開会の臨時国会に提出し直し、成立を目指している。すでに6月に自公民などの与野党の合意による修正を経て衆議院を通過した経緯から、今国会では十分な審議ないまま成立することが想定される。

 私たちソーシャルワーカー2団体及びソーシャルワーカー養成2団体は、社会福祉を基礎とする専門職団体の立場から、以下の理由により改めて「生活保護法の一部を改正する法律案」についてその廃案を求めるものである。


1.保護開始における申請書類の提出義務を法に規定することは申請権の侵害につながる。

 改正案では、これまで生活保護法施行規則(省令)で定めてきた保護の申請手続きを法律本体で規定している。さらに、申請書の記載事項に、新たに「要保護者の資産及び収入の状況」を加え、必要な書類の提出についても「求めることができる」規定から義務規定に変わっている。

 報道等によると、厚生労働省は「申請手続きの現在の運用は変更しない」と説明しているが、現行施行規則にはない事項の追加と書類提出の義務づけをしたうえで、法律本体に申請手続きを厳密化して規定することは、「水際作戦」が現に行われている自治体の恣意的な運用を助長することを危惧するものである。

 また、申請手続きの厳密化は、無差別平等の原理を謳う生活保護法の理念に反し、保護を必要とする人を窓口段階で排除することにつながりかねない。ただでさえ捕捉率が極めて低い我が国の現状と照らして、生活保護制度をさらに「入りにくい制度」とすることは、憲法が保障する国民の生存権を著しく脅かすものである。


2.現状にそぐわない扶養義務の強化は公的責任の後退に他ならない。

 改正案には、福祉事務所による①扶養義務を履行していないと認められる扶養義務者に対する書面通知、②調査の一貫としての扶養義務者等に対する報告請求、③要保護者または被保護者であった者の扶養義務者に関する銀行、信託会社、雇主等に対する報告請求、の3点が新たに規定されている。

 少子高齢化の進展や社会構造の変化に伴い、家族形態や機能も変化し、いまや3人に1人が単独世帯となり、非正規雇用が全体の3分の1を占め相対的貧困率も上昇している現状は、扶養義務が事実上機能しなくなっていることを示している。

 このような現状において社会保障の根幹をなす法制度に扶養義務が殊更持ち出されることは、家族の機能不全や崩壊に拍車をかけるばかりではなく、生活保護の受給抑制をもたらし、現行制度ですら起きていた孤独死、餓死、自死などの悲惨なケースの増加を招く危険性がある。このことは、すなわち国民を守るべき国がその責任を放棄することに他ならない。

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