生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年10月24日木曜日

お礼とお願い


呼びかけ人代表より


共同声明への賛同者は23日16時に1千名を越え、今も次々に新しい方が加わってきています。ありがとうございました。

この共同声明の発表記者会見は24日午後に行ないます。発表に際して、この共同声明の文章が法案提出前の表現になっている点について、口頭で補足致します

記者会見で発表する賛同は、本日午前9時で締め切ります。しかし、法案はこれから国会で審議されます。今後も引き続き賛同を募り、声明の趣旨にもとづいて随時に厚生労働大臣、各党幹事長、委員会委員などに共同声明を届けることを検討しております。今日以降も、皆さまのお知り合い、ご同僚の研究者にこの共同声明を広め、声明への賛同を働きかけるようお願い致します
1)ご賛同の連絡に当たっては、
氏名、所属、研究上の専門>のをお知らせ下さい。

賛同者リストを五十音順で整理する都合上、読み方を間違えられやすい and/or 難しいお名前にはふりがなをつけて下さい。

連絡はできるだけEメールをお使い下さい。
ファックスによる際は、文字を16ポイント(約5ミリ)以上の大きさで明瞭に記して下さい。
なお、先にこのブログで示した「署名用紙」をお使いになる必要はありません。

2)既に、賛同をお寄せ下さった方は、このブログに掲載された最新の賛同者リストのご自分についての記載を点検し、不適切な記載がある場合は、事務局までご連絡下さい。

連絡先:

Eメール:sos25.2013@gmail.com
または、ファックス:03-5842-6460
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 補足説明

☆ はじめの文
 
政府は、先の国会で廃案となった生活保護法改正案を秋の国会に提出しようとしている。 
   →  先の国会で廃案となった生活保護法改正案
が今国会に再提出された。

☆ おわりの文
  このような問題点をもつ法案が、再提出されることに私たちは強く反対するものである。 
   →  このような問題点をもつ生活保護法改正案に私たちは強く反対するものである。

0 件のコメント:

コメントを投稿