生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年10月25日金曜日

10.25.「東京新聞」・「毎日新聞」・「しんぶん赤旗」が紹介


25日付「東京新聞」と「毎日新聞」で報道されました:

生活保護法改正案に反対 研究者1000人超 声明賛同


 生活保護費の抑制策を盛り込んだ生活保護法改正案に反対する学者など研究者による共同声明の賛同者が千人を超えた。呼び掛け人代表の三輪隆埼玉大名誉教授、後藤道夫都留(つる)文科大名誉教授、布川日佐史(ひさし)法政大教授が二十四日、厚生労働省で記者会見して明らかにした上で「日本の社会に貧困が広がり、深刻な状況になっている」と訴えた。
 賛同者は千八十七人。呼び掛け人が改正案の国会提出に反対する声明案を発表した九月十三日には四百四十人だった。その後、政府が今国会に改正案を提出し、成立させる方針を明確にしたのを受けて急増した。内訳は社会保障・福祉分野が二百二十五人、教育学百五十二人、憲法・行政法などが百三十八人など。幅広い分野の研究者が賛同した。
 声明は改正案について「安全網を切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩す。生活困窮者だけでなく全ての人々の生存権に対する攻撃だ」と批判している。
 申請時に資産や収入に関する書類の提出を義務付けた規定に関し「申請への門前払いが横行するのは目に見えている」と指摘。親族らの扶養義務強化に対し「一層多くの人が迷惑をかけたくないとの理由から生活保護の利用を断念する」と懸念を示している。
 政府は五月、改正案を国会に提出。与党や民主党による修正を経て衆院を通過したが、参院選前の与野党対立のあおりで廃案になった。政府は修正を踏まえ、今国会に再提出した。 (上坂修子)

◆呼び掛け人(五十音順)

 浅倉むつ子早稲田大教授(労働法・ジェンダー法)、伊藤周平鹿児島大教授(社会保障法)、井上英夫金沢大名誉教授(社会保障法)、遠藤公嗣明治大教授(社会政策学)、大門正克横浜国立大教授(歴史学)、小沢隆一東京慈恵会医科大教授(憲法学)、木下秀雄大阪市立大教授(社会保障法)、木本喜美子一橋大教授(社会政策学・ジェンダー研究)、後藤道夫都留文科大名誉教授(社会哲学・現代社会論)、竹信三恵子和光大教授(労働社会学)、布川日佐史法政大教授(公的扶助論)、本田由紀東京大教授(教育社会学)、三輪隆埼玉大名誉教授(憲法学)、世取山洋介新潟大准教授(教育学)、和田肇名古屋大教授(労働法)


生保法改正案:研究者ら1087人、反対声明に賛同

毎日新聞 2013年10月25日 13時41分
 政府が秋の臨時国会に提出した生活保護法改正案に反対する大学教員らのグループは24日、「改正案は自由で民主的な社会の基盤を掘り崩す」とする反対声明に賛同した学者・研究者が、1カ月余で1087人に上ったと発表した。
 法案は生活保護の申請時に本人の資産や収入、親族の扶養状況について書類の提出を原則として求めるなど、申請手続きを厳格化し親族の扶養義務を強調した内容。通常国会では廃案になった。
 これに対し、グループは「全体として生活保護を権利でなく『施し』として困窮者とその親族に屈辱感を与え、社会的に分断排除する」などとする声明文を作成。9月から賛同者を募っていた。
 24日に記者会見した三輪隆・埼玉大名誉教授らによると、賛同した研究者の内訳は▽社会保障・福祉分野225人▽教育学152人▽憲法、行政法など138人−−など。三輪氏は「専門領域で貧困問題に直面したり、周囲の学生が以前と比べて金銭面で困っている様子に気づいた研究者が賛同したのでは」と話した。【遠藤拓】
また、『しんぶん赤旗』も

生活保護法改悪廃案に

研究者会見 共同声明1087人賛同

 先の国会で廃案となった生活保護法改悪法案を安倍政権が今臨時国会に再提出した中、社会保障法などの分野で活躍する研究者は24日、東京都内で会見を開き、同法案に反対する研究者の共同声明への賛同者が目標の1000人を超えたことを公表しました。
 会見に臨んだのは、呼びかけ人代表の都留文科大学の後藤道夫名誉教授(社会哲学・現代社会論)、法政大学の布川日佐史教授(公的扶助論)、埼玉大学の三輪隆名誉教授(憲法学)の3氏です。
 9月中旬から呼びかけて、声明賛同者は、1087人に上りました。
 声明は同法案について「全体として生活保護を権利ではなく『恩恵』『施し』として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印(らくいん)を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない」と指摘。廃案に追い込む決意を述べています。
 後藤氏は「学生の中に貧困が相当広がっていることを実感し、貧困・社会保障問題を専門としない領域の研究者へも賛同が広がった」と述べました。
 三輪氏は「それぞれの研究分野で貧困問題にぶつかることがあり、共感が広がったのだろう」と話しました。
 布川氏は、同法案とセットで提出された生活困窮者自立支援法案について「モデル事業を見る限りでは、『中間的就労』として行われているものが労働基準法を適用しているとは言えず、就労の質の低さを懸念する。また、生活困窮者を経済的に支援する仕組みがない」と強調しました。




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