生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年9月13日金曜日

研究者共同声明の呼びかけ



生活保護法の改悪に反対する研究者共同声明  呼びかけ

6月に廃案となった「生活保護法改正案」が再び秋の国会に出されようとしています。この法案は、日本社会のセーフティネットの根底を覆す内容を含んだ、たいへん危険な法案です。同時に提出される「生活困窮者自立支援法」も、この法改正とセットで運用されると、生活保護利用抑制の手段となる危険を否定できません。

 生活保護法改正案の国会提出をやめさせ、また、出された場合は、この法案の成立に強く反対しましょう。そのための「研究者共同声明」(別紙)にご賛同下さい(Eメールまたはファックスで)。

  同時に、秋の国会までの期間を使って、この問題の背景、本質、実際された場合の影響を十分に研究・検討し、広く、社会に発信し警告する努力をしましょう。これほどの無法な企てにたいしては、必要な検討をして行動を起こすことが、知識人の義務だと考えます。

 声明への賛同にあたっては、お名前と共に、所属・専門など identify する事項を添えて下さい(但し発表に当たっては何らかの調整をすることがあります)。

 この「呼びかけ」と「声明」をご存知の方々に転送して拡散して下さい。


  1.生活保護法改正案が通常国会に提案された20136月の半ばから約二週間、「生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明」への賛同運動がメールを手段として取り組まれ、440名が賛同され、東京新聞等に記事がでました。
   今回の「<生活保護法改正案を成立させるな> 研究者共同声明運動」は、生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案が廃案となったものの、秋の臨時国会に再提案される可能性が高いことをふまえ、状況の変更による修正および正確さを配慮した加筆・表現変更を加えた同趣旨の声明への賛同を呼びかけています。
   前回、賛同下さった方で、今回は賛同しない方、あるいは、名前を公表したくない方は、事務局にメール等でお知らせ下さい9月末の段階で、そうした連絡が特になければ、賛同者のリストに掲載させていただきます。

   *2.呼びかけ人のうち、代表四人の責任で「生活保護改悪批判連続シンポジウム」9/79/2810/20の三回開催いたします。生活保護基準の大幅切り下げをふくむ生活保護制度の大改革の背景、本質、その影響について、突っ込んだ検討が行われる予定です。ふるってご参加下さい(別紙)


返信先 
ファックス番号 03-5842-6460
メールアドレス sos25.2013@gmail.com

事務局(問い合わせ先) 同上 


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<急激な貧困増大と社会の無策>
  この15年ほど、日本社会の貧困増加は留まるところを知らず、雇用崩壊といわれる労働市場の過酷な状況も歯止めがかかりません。子どもの貧困率は先進国中で最悪の状況が続いています。
  しかし、日本の社会保障制度と労働規制は、こうした貧困の急増にたいして有効に機能していないのが現状です。

<社会保障制度の多くは「保障」ではなく、「支援」>
  年金保険、雇用保険、健康保険の傷病手当、児童手当、児童扶養手当など、日本の所得保障の諸制度は、生活保護制度を除き、最低生活を「保障」するようには設計されていません。たとえば、老齢年金受給者の本人年金額は、50万円未満の割合が男8.2 24.5%であり、このほかに年金を受給していない65歳以上が4.1%存在します。高齢者の生活保護利用が多いのは当然でしょう。こうした諸制度は、最低生活の「保障」ではなく、各自の生活努力の「支援」にとどまっているのです。
  これは所得保障に限りません。保育、学校教育、医療、介護など、欠かせない社会サービスも、貧困世帯がこれらを利用する場合ですら相当額の費用がかかることが普通であり、さまざまな困難がそれによって生じています。たとえば、過去一年間で医者に行く必要があったのに経済的理由でそれをひかえたことがある、と答えた人の割合は30%にのぼるという調査もあるほどです。

<生活保護は唯一の「保障」制度>
  生活保護制度は、所得保障と社会サービス保障、さらに居住保障について、最低生活を「保障」するわが国で唯一の制度なのです。たとえば、高校にかよう子どもの生活費、学校教育費、補助教育費、通学費用、医療費等を「保障」できるのは生活保護制度だけです。現在の奨学金の実態は「借金」にすぎませんし、就学援助制度は高校にはありません。

<生活保護利用への強い抑圧の歴史>
 他方、そうした巨大な役割を担う生活保護制度は、その実際の利用が長期にわたって強く抑制され、膨大な数の無保障貧困者が放置されてきました。
  2010年に発表された厚労省援護局保護課の推計によれば、生活保護基準未満の年収で暮らしながら生活保護を利用していない世帯の数は、生活保護利用世帯の5.5倍にのぼります。この倍率が変わらないとすれば、20135月では870万世帯余が、生活保護基準未満の年収でありながら、生保を利用せず、無保障状態にいることになります。
 大量の貧困者が生活保護を利用せずに我慢し続けてきたのは、一方では、異常に厳しい資産要件をはじめとする利用抑制型の制度設計、および、特に勤労年齢での申請を窓口で抑制するなどの違法・脱法の制度運用のためであり、他方では、貧困者が、親族への扶養義務圧力による親族との関係悪化を恐れ、生保利用者は「特殊な弱者」だという強いスティグマを嫌い、生活保護の利用を自ら忌避するよう誘導されてきたためです。

<なぜ生保利用の増加を恐れるのか>
 利用抑制の強い圧力にもかかわらず、急激な貧困増のために生活保護の利用は増大し続けており、利用人口の割合は1965年の数字を超えました。このまま増加し続ければ、生活保護の利用は「特殊な弱者」だけで、「普通の貧困者」は我慢と自己努力、というこれまで押しつけられてきた枠組みが危うくなる可能性がでてきます。生活保護利用が<あたりまえの権利>となれば、他の所得保障制度や社会サービス提供の制度も、その保障水準を大きく上げることをせまられるでしょう。膨大な無保障貧困層の「我慢と自己努力」は、「小さな社会保障」の陰の大黒柱であり、それが崩れると、最低賃金制度をふくむ日本の生活保障あり方の全体が、大幅な改善をよぎなくされる可能性が高いのです。
 今回の生活保護基準大幅切り下げ、および、生活保護法改正による生活保護の抜本的な利用抑制強化は、政府によるこうした事態の予防拘禁である可能性が高く、同時に、社会保障給付全体を強く抑制しようとする「社会保障と税の一体改革」を実行するための土台固めであると考えられます。生保利用が増大し続ければ、他の社会保障制度でも給付抑制は困難になるからです。

<生活保護基準引き下げと利用抑制強化がもたらす、他制度への悪影響>
 生活保護制度は長らく唯一の最低生活「保障」制度であったため、生活保護基準は、最低生活基準として強い影響をもっており、地方税の課税最低限や保育利用料、就学援助など数十にわたる低所得者支援のための諸制度が、生保基準に連動した基準をもっています。それらの制度の基準が、生活保護基準に連動して引き下げられる可能性が高く、その影響は広範囲にわたるものと危惧されています。

<生活の安定と安全の危機>
 日本の社会保障の中軸であり土台である生活保護の給付水準を下げ、法改正で利用をさらに大きく抑制しようとする安倍政権のやり方は、日本社会の危機的状況にいっそうの拍車をかける危険が大きいと思われます。餓死者,自殺者,親族間殺人等の犯罪が多発する可能性が高く、親や学校から放置される子どもが増え、介護と医療が必要なのにそれらが届かない高齢者や病弱者の孤立死も増えるでしょう。社会保障国民会議の最終報告(85日)も、大幅な国民負担の増加と社会保障給付の厳しい抑制だけが目立つものとなりました。

<社会保障給付抑制は国民の合意か?>
 衆議院選挙、参議院選挙では「アベノミクス」が評価され、自公政権は安定多数を獲得しました。しかし、この二つの選挙では、安倍政権が考える、社会保障の大規模な給付抑制と負担増は陰に隠され、争点化されませんでした。社会保障の給付抑制と負担増は、国民の合意を得たものとはいえません。
 生活保護切り下げと生活保護法改正がもたらす事態について、多くの国民の認識はおよそ十分なものではありません。激しい生活保護バッシングは、急増する膨大な無保障貧困層の「我慢と自己努力」の憤懣の現れですが、政治がそれを利用するため、生活保護大改悪を促進する力となってしまっています。
 しかし、その憤懣の本当の背景は、日本の生活保障の脆弱な全体構造そのものだと思われます。生活保護法改正の危険を広く訴えるとともに、こうした憤懣の真の原因と怒りの向け先について問題を提起し、議論を起こしていくことが求められているのではないでしょうか。


20139

呼びかけ人
 浅倉むつ子(早稲田大学教授 労働法・ジェンダー法)
 伊藤周平(鹿児島大学教授 社会保障法)
 井上英夫*(金沢大学名誉教授、社会保障法)
 遠藤公嗣(明治大学教授、社会政策学)
 大門正克(横浜国立大学教授、歴史学)
 岡田正則(早稲田大学 行政法学) 
 小澤隆一(慈恵会医科大学教授、憲法学) 
 木本喜美子(一橋大学教授 社会政策学・ジェンダー研究) 
 後藤道夫*(都留文科大学名誉教授、社会哲学・現代社会論)
 竹信三恵子(和光大学教授 労働社会学)
 布川日佐史*(法政大学教授、社会保障論)
 本田由紀(東京大学教授 教育社会学)
 三輪 隆*(埼玉大学名誉教授、憲法学)
   世取山洋介(新潟大学教授 教育学)
 和田 肇(名古屋大学教授 労働法)

  は呼びかけ人代表



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