生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年6月18日火曜日

扶養の保護要件化とは?(井上英夫)

 先の人気お笑いタレントの例では、扶養義務者による扶養が生活保護適用の前提条件であり、タレントの母親が生活保護を受けていたことが不正受給であるかのような論評が見られます。しかし、現行生活保護法上,扶養は保護の要件(前提条件)ではありません。息子であるタレントの対応に対する道義的評価はともかく,現行生活保護法では、母親が不正受給をしていたということにはなりません。


民法上の扶養義務
確かに、民法上、夫婦と「直系血族及び兄弟姉妹」は、互いに扶養をする義務があります。しかし、求められる扶養には程度の差があります。夫婦と未成熟の子に対する親の義務は、「文化的な最低限度の生活水準を維持した上で余力があれば自身と同程度の生活を保障する」という強い義務です。しかし、兄弟姉妹同士,成人した子の老親に対する義務(今回のタレントの事例),親の成人した子に対する義務は,「その者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえでなお余裕があれば援助する」という弱い義務にとどまります。

扶養義務者による扶養は保護の前提条件ではない
生活保護法4条2項は、「扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとする」と定めています。これは、保護受給者に対して実際に扶養義務が果たされているかどうかが問題とされ、扶養援助(仕送り等)が行われた場合は収入認定して、その援助の金額の分だけ保護費を減額するという意味です。扶養義務者がいれば生活保護は受けられないということではありません。

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