生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年6月23日日曜日

寄せられた声

特に、住民の生活を守るべき自治体が、このような悪法を許すことになると、生活に困窮する住民を切り捨てることに手を貸すことになります。
また、生活困窮をきたした住民からの相談を受けて生活ができるように支援するケースワーカーが、悪法にもとづいて窓口から追い返すようなことを行えば自らの公務労働を否定することになります。
住民生活を守る自治体、住民のために働く福祉労働者の皆さんは、悪法を推進してはなりませんし、憲法に基づく生存権をさらに広げていっていただきたいと思います。

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喜んで賛同いたします.
 幸い,小生は,いまのところ生活保護の受給を必要としていませんけれど,病気・失業が重なれば,誰もが困窮に陥ります.そんなとき,札幌の姉妹が餓死したように,行政の不当な指示にまじめに従う人が死ぬのを座視できません.
 このような呼びかけをしてくださって,感謝しております.

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同僚からのメールで共同声明を知りました。昨今の新自由主義グローバリゼー
ションで
貧富の格差拡大に歯止めがかからなくなっているなか、生活保護は貧困世帯の生活と生命を護る最後の砦というべきものです。受給者も増加し、その重要性がかつてなく高まっているときに、ごく一部の不正受給者の存在を理由にして、制度を後退させることはあってはならないものと考えます。このようなときに、研究者が立場を超えて反対声明を出すことは大変意義のあることであり、私も声明に賛同したいと思います。

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 「社会保障制度改革推進法」は生活保護制度を貧困者救済という国民主権国家の根本的役割を縮小・後退させ、そのうえ国家財政機能を企業成長優先に転換する象徴となる法改悪です。生活保護法ならびに社会保障制度全体を改悪させる一里塚、ケルンです。この視点から「生活保護法改悪に反対する緊急共同声明」に賛同します。
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生活保護はごく少数の貧乏人の問題で、選挙にも影響がないから引き下げてもまったく問題ないというのが現政権及び官僚の考え方のようです。

 これは、貧困対策としてお粗末だとか、生存権侵害だとか言うレベルを遙かに超えて、財産に関わらず政治への参加を全国民に平等に認める民主主義理念に反し、多数者であっても侵してはならない人権、人間の尊厳があるのだという立憲主義の理念に反するものであるといわざるを得ません。

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生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明に賛成します

ぎりぎりの生存に関わる予算を削減し、かたや原発を再起動し、大型公共事業を復活し、予算を大盤振る舞いするこの国のあり方には一人の主権者として強く反対します。

反対声明に賛同します。
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ドイツの生活扶助の制度改悪に対して、生存権規定のないドイツの連邦憲法裁判所で「人間の尊厳」を理由に違憲判決が下されていたことを最近知りました。

嶋田佳広「ドイツの保護基準における最低生活需要の充足」賃金と社会保障1539号4頁。

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生活保護法改悪反対緊急声明に賛同いたします。

障害のある子どもとその家族に,深刻な問題を及ぼすと
感じています。よろしくお願いします。

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生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明運動に賛同いたします。
国際人権法の立場から、先月に発表された社会権規約委員会総括所見とまったく逆の方向に進んでいる改正案に危機感とともに憤りを感じております。
この運動が広まり、改悪を阻止することができるよう祈っております。

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国会議員は、現行法第24条を読んでいるのでしょうか。福祉事務所に訪れた住民に対し、全体の奉仕者が何をしなければならないかについて定めています。主語が行政庁になっています。改正案では天地逆転、主語が申請権者に代わっています。現行法が、助けを求めてようやくたどり着いた要保護者に対して行政が何をしなければならないかが厳格に定められ、生活保護法の本来のあり方、考え方が最も鮮明に示されている条項になっているのに対し、改正案のなんと冷酷なことか。これを発案した官僚の心の冷たさに恐ろしさを覚えますし、この根本的な違いは何か、国会で討論していただきたいと思っています。
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 続々賛同も集まっているようで心強い限りです。

政治的にもマスコミの世界でも、既に終わったことにされてしまっているようですが、
この闘いには遅いと言うことはないと思います。

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