生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年6月21日金曜日

「きょうさ連」から

皆様

障害者の共同作業所の全国団体である「きょうさ連」の齊藤なお子さんから、今 回の研究者声明に励まされたこと、きょうさ連も声明を出し反対運動を行っている旨、皆様に転送してほしいという、大略以下のメールが届きました。情報提供です。

                        後藤道夫



今般の生活保護法改革をめぐって、研究者のみなさまの緊急共同声明運動に大変勇気づけられる思いでいっぱいです。
もっともっと多くの研究者の方々が賛同し声をあげていただくことが、孤立し、窮乏し、明日を考える力すら萎えてしまいそうな人たちの希望の道しるべにつながってゆく貴重な行動と感じております。

きょうされんも、全生連の方との学習会や、STOP!アクションのとりくみなどに関わりをもちながら、反対の立場から各地で運動をすすめています。

本日は、常任理事会としての反対声明を出しましたので、添付させていただきます。どうぞお読みください。
(3月には基準引き下げ反対声明を出しました)

WEBサイトは以下にあります。
 ↓↓↓
http://www.kyosaren.com/aboutKyosaren/2013/06/post-42.html


社会の危機を強く感じております。この流れをどうしてもくいとめてゆきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。






障害のある人の生活を脅かす生活保護法改正に反対する声明
                         2013 年 6 月 20 日

                         きょうされん常任理事会

現在、通常国会で審議されている生活保護法改正案(以下、改正案)に対して、きょうされん は強く反対の意を表明する。これに先立つ 5 月 16 日に 2013 年度予算が確定したことで、3 年を かけて行われる生活保護基準引き下げの第一弾が 8 月には実施される。追い打ちをかけるように、 生活保護制度を必要とする人たちを締め出そうとするのが今般の改正案である。その内容は、国 民の最低限度の生活を保障するはずの生活保護制度を根本から崩す改悪にほかならない。


1 万人を超える回答を集めたきょうされんの「障害のある人の地域生活実態調査」(2012 年)は、 生活保護問題と障害者問題が密接にかかわっていることを明らかにした。国民全体の中で生活保 護を受給している人の割合が 1.5%であるのに対して、本調査では障害のある人の 10.0%が受給 しており、その割合は 6 倍以上となっている。とりわけ「精神障害がある」と回答した人のうち、 実に 20%余が受給している。生活保護制度は、障害のある人のきわめて厳しい所得状況を下支え している重要なセーフティネットになっている。



 それにもかかわらず改正案では、利用にあたって書面での受給申請とするなど「水際作戦」と呼ばれていた違法な対応を合法化して受給しづらくすることに加えて、受給者に対して後発医薬品の使用を促進して医療水準の平等性を奪うこと、健康の増進や適切な生計の把握など受給者に生活上の義務を一層課すことなど、人権保障や社会保障の観点とは真逆をいく施策が並べたてられている。

とりわけ、扶養義務の強化については看過できない。改正案では、自治体が生活保護を申請し た人の親族等から扶養に関する報告を求めることができるようになる上に、その対象は過去に生 活保護を受給していた人にまで及ぶとされている。障害分野の歴史は、家族依存からいかに脱却 するかの運動の歴史でもあった。しかし、先の調査では障害のある人の 98.9%までが年収 200 万 円以下のいわゆるワーキングプアの状態にありながら生活保護の受給者は 10.0%にとどまってお り、今も圧倒的多数が家族との同居などで生活を成り立たせているのが実情だ。今回の措置は一 層、自己責任と家族依存を強めるものであり、障害者権利条約がめざす方向とも相いれない。

生活保護基準の引き下げや改正案による運用面での改悪、そして 6 月 14 日に閣議決定された経 済財政運営の基本指針(骨太方針)で明示されたさらなる生活保護制度の見直し(加算や扶助の 給付見直し)の一連の方向が具体化されれば、憲法 25 条でうたわれる国民の最低限度の生活保障 が崩壊し、より困難な状況にある障害のある人たちの生活は致命的な影響を受けることになる。


あらためて表明する。障害者権利条約の批准を見据え、障害の有無に関わらず共生できる社会 をめざすわたしたちにとって、この法案を到底受け入れることはできない。わたしたちは生活保 護制度について、関係する諸団体とともに引き続き運動を進めていく所存である。 

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