生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年6月19日水曜日

背景と狙い(ミワ・タカシ)


今回の2法は不正受給を減らすためと喧伝されています。しかし、こうまでして減らすことが目されている不正受給はどの程度あるのかといえば、過去最悪の2011年度でも約173億円(3万5568件)です。たかだかこれだけの額のために保護申請の敷居を高くするという制度の入口を狭める。これは異様なことです。不正受給を減らすのが目的なら、審査を厳格にして対応すれば済むことでしょう。

14日の布川さんの院内集会での報告で、僕は驚くべき数字を知りました。
相対的貧困線(平均収入の半分以下の収入)は97年の約150万円から、2009年には約125万円へと下がっているにも拘らず、そこに属する人の比率:相対的貧困率は同じく約14.5%から約16%へと上昇しているというのです。
貧困の定義を機械的に「平均収入の半分以下」とするとしても、この惨状です。

今回の生活保護法「改正」案と自立支援法案の狙いを見るには、貧困の拡大・深刻化の現状を掴まなければならないと、改めて思いました。そうして翌15日、「協同総研いのちとくらし」のシンポジウムでの後藤道夫さんの報告から、多くのことを学んで次の文を書きました。

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この国の10人に1人(約1185万人)が生活保護基準未満にいるのに、そのうち約15%(215.5万人)の人しか生活保護を利用していません。他の生活困窮者(約970万人)の多くは、厳しい「水際作戦」や「自助努力もできない困った人」といったレッテル貼りを避け、「生活保護は自分と無関係」と思い込み、自らを受給者から区別し、「棲み分け」の中でひたすら我慢を重ねています。
マスコミが煽る生活保護叩きに強く同調し、最も激しくバッシングに加わるのはその人たちだと思われます。

しかし、2割失業社会がやってきて、年末派遣村など反貧困の運動が進むなかで、生活保護利用者の数はじわじわと増えています。96年には、世帯利用率1.4%、人員利用率 0.7% だったのが、15年後の2011年には、世帯利用率3.1%、人員利用率 1.6% へと急増しているのです。

「企業が世界で一番活動しやすい」社会作りが進み、働く者の生活苦が続けば、これまで生活保護を受けず我慢に我慢を重ねていた人たちも、「それなら私たちだって」と、生活保護を求めるようになるでしょう。
その時、生活保護バッシングに現れたエネルギーが向かう方向は、必ずやが逆転します。

その事態を未然にくい止めるために、何が何でも生活保護の利用率を引下げる。
これが支配層の危機感からくる結論です。

昨夏成立した社会保障制度改革推進法は、「自助・共助」を社会保障に優先させるという憲法25条を解体する方向を打ち出しました。これにそって生活保護制度の根底を覆そうとするのが、今回の生活保護法改正案であり、自立支援法案です。

今度の生活保護法改正案が閣議決定され国会に出たとき、僕はあの橋下発言の成り行きばかりを見ていて、恥ずかしいことにこの問題に気づきませんでした。しかし、橋下を支える人々が少なからずもっている差別感覚には、生活保護バッシングなどの分断キャンペーンで強化された意識に通じるところがあります。<改憲ー女性蔑視ー差別ー生活保護解体>、これはワンセットで捉える必要があると感じます。 


明文改憲の政治日程はまだ先であるのに対して、今回の2法は、既に現実となっている生活困窮者の差別と排除を永続的な構造にするという、差し迫った現実の攻撃です。これら2法案が通ったら、一体この日本社会はどうなるでしょうか?
生活保護が崩されてしまっては憲法9条は守れません。 

18日から2法案は委員会審議入りしました。21日の参考人質疑までは日程が決まっています。しかし、採択日はまだ決まっていません。そして会期末は26日です。

力を合わせて廃案に追い込みましょう。

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