生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年6月14日金曜日

緊急共同声明の呼びかけ


生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明にご賛同下さい。
このメールをご存知の方に転送して下さい。

今、参議院では生活保護法改正案や生活困窮者自立支援法案が審議されています。これは社会保障制度改革推進法(昨年8月成立)が打ち出した「自助・共助」を社会保障に優先させる方向にそって生活保護制度の根底を覆す内容を含んでいます。

もしこれらの法案が通れば、これまでにも増して生活困窮者は生活保護を利用できなくなり、餓死者、自殺者が増える悲惨な事態が広がることは明白です。

残念ながら、今の国会の勢力関係ではこれら改悪法案の成立が阻まれることは極めて難しいと思われます。生活保護はごく少数の貧乏人の問題で、選挙にも影響がないから削っても問題ないというのが現政権や官僚、議員の多数派の考え方であるようです。言うまでもなく生活困窮者は社会的な声を上げにくい弱者です。しかし、「貧乏人は政治に口出しするな」がまかり通れば民主主義は成立ちません。


いま新たな高まりを見せている改憲の動きも、排外的ナショナリズムと共に、社会的弱者の排除抑圧とワンセットになっています。

生活保護基準の切り下げなどに反対し、生存権を守る運動はこれから新しい局面を迎えます。国会の力関係からして法案は通るとしても、どれほどの社会的反対の中で通るかは、いのちと人間らしい暮らしを守る今後の運動にも大きく影響します。

私たち研究者はどの立場に立つのか、その良心がこの問題でも問われているのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この緊急声明にご賛同下さると共に、お知り合いに広めて下さるようお願い致します。終盤国会の日程が押しているため、この声明は随時公にしていきたいと考えています。その際には声明の最終段落は適宜改めることを予めご了承下さい。

お名前と共に、所属・専門など identify する事項を添えて下さい(但し発表に当たっては何らかの調整をすることがあります)。

一刻も早いご賛同をお待ちします!
このメールの拡散もお願いします!

2013年6月14日
井上英夫(金沢大学名誉教授、社会保障法)
木下秀雄(大阪市立大学、社会保障法)
後藤道夫(都留文科大学名誉教授、社会哲学・現代社会論)
笹沼弘志(静岡大学、憲法学)
布川日佐史(法政大学、社会保障論)
三輪 隆(埼玉大学、憲法学
村田尚紀(関西大学、憲法学
森 英樹(名古屋大学名誉教授、憲法学

取りまとめ・連絡先 ===========

0 件のコメント:

コメントを投稿